■業務方法書 |
平成13年4月2日 独立行政法人建築研究所 |
独立行政法人建築研究所業務方法書 |
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づく、独立行政法人建築研究所業務方法書を以下のとおり定める。 第1章 総則 (目的) 第1条 独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)の業務は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号。以下「法」という。)及びこれらの法律に基づく命令によるほか、この業務方法書の定めるところにより行うものとする。 (業務運営の基本方針) 第2条 研究所は、法第3条の目的を達成するため、通則法第29条の規定により国土交通大臣から指示された中期目標に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。 第2章 業務の方法に関する事項 (調査、試験、研究及び開発) 第3条 研究所は、建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発(以下「試験研究等」という。)を行うものとする。 (共同研究) 第4条 研究所は、試験研究等を効率的に実施するために必要な場合は、他の者と試験、研究及び開発を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して共 同で行う試験研究等(以下「共同研究」という。)を行うことができる。 (共同研究協定) 第5条 研究所は、前条の規定により共同で調査、試験、研究及び開発を行うときは、研究所と共同して当該共同研究を行う者と共同研究協定を締結するものとする。 2 共同研究協定においては、次の事項を定める。
(技術指導及び成果の普及) 第6条 研究所は、建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うものとする。 2 研究所は、国、地方公共団体等の要請に基づき、建築・都市計画技術に係る課題に対して指導、助言を行うことができる。 3 研究所は、次の方法により、試験研究等の成果の普及を行うものとする。
4 第2項及び前項に定める必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。 (検定) 第7条 研究所は、委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うものとする。 2 検定に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。 (建築物、その敷地及び建築資材についての特別な試験研究等の受託) 第8条 研究所は、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な試験研究等を行うものとする。 (その他の試験研究等の受託) 第9条 研究所は、前条に定めるもののほか、委託に基づいて行う試験研究等の業務を受託すること(以下「受託業務」という。)ができる。 (試験研究等の受託契約) 第10条 研究所は、前2条に規定する試験研究等の業務の委託を受けようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。 2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
(特殊な建築物の設計の受託) 第11条 研究所は、国、地方公共団体その他政令(独立行政法人建築研究所法第11条第5号の公共的団体を定める政令)で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うものとする。 (特殊な建築物の設計の受託契約) 第12条 研究所は、前条に規定する特殊な建築物の設計の業務の委託を受けようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。 2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
(経費の負担額) 第13条 委託者が負担するべき経費については、別に定めるところにより算出した額とする。 (地震工学に関する研修等) 第14条 研究所は、法第11条第6号に定めるところにより地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うものとする。 第3章 国土交通大臣の指示による業務に関する事項 (国土交通大臣の指示による業務) 第15条 災害の発生、その他特別な事情により急施を要すると認められる場合においては、国土交通大臣の指示により法第11条第1号又は第2号の業務のうち必要な業務を実施するものとする。 2 業務の実施に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。 第4章 業務の委託に関する基準 (業務の委託) 第16条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める試験研究等の業務を、他に委託することができる。 (委託契約) 第17条 研究所は、試験研究等の業務の委託をしようとするときは、受託者と委託契約を締結するものとする。 2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
第5章 競争入札その他の契約に関する基本的事項 (一般競争契約) 第18条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次条及び第19条に定める場合を除き、公告して申込みをさせることにより、競争に付さなければならない。 2 前項の競争に付する場合においては、あらかじめ、次の事項について定めるものとする。
(指名競争契約) 第19条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条で定める競争に付する必要がない場合及び同条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。 2 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要がある場合においては、指名競争に付するものとする。 (随意契約) 第20条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急を要する場合で競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。 2 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要がある場合においては、前2条の定めにかかわらず、随意契約によることができる。 (落札者の決定等) 第21条 競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 第6章 その他必要な事項 (施設等の貸与) 第22条 研究所は、施設等を貸し付けようとするときは、借受人と施設等貸与契約を締結するものとする。 2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
(施設等の貸付料) 第23条 研究所は、施設等を貸し付けるときは、適正な対価を徴収するものとする。 (その他の業務の方法) 第24条 研究所は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項について別に定める。 2 前項の定めをしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。 附 則 この業務方法書は、平成13年4月1日から適用する。 |