■建築研究報告 |
建築基準法に基づく構造方法基準の備えるべき要件と評価方法に関する研究 五條 渉 建築研究報告 No.146号(2010(平成22年)12月)
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<概要> |
建築基準法第20 条に基づく構造安全性に関する要求を定めた技術基準は、同法施行令およびそれに基づく大臣告示により規定されているが、それらは、大きく、構造方法基準と構造計算基準の2つの部分により構成されている。そのうち、構造計算基準については、1981 年(昭和56 年)施行の新耐震設計法の導入の施行令改正、2000 年(平成12 年)施行の性能規定の導入に伴う限界耐力計算の新設などの法令改正、2007 年(平成19 年)施行の構造計算書偽装事件を受けた法令改正などにおいて、全体的な構成や内容について、大幅な見直しがなされている。それに対し、構造方法基準については、それらの改正により構造関係規定における構造方法基準の位置づけや役割に変更がなされたにもかかわらず、いくつかの個別の規定について、地震被害の再発防止や、技術の進歩に応じた見直しがなされ、また、2000 年改正において、判断基準の明確化のため、相当数の規定に対して抽象的規定の明確化(大臣告示への委任)などが行われているものの、例外的に数次にわたり相当程度の改正がなされている木造の基準を除けば、全体的な構成や個々の規定の基本的な内容については、それほど大きな見直しはなされていない。
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